古物商許可を知っていますか?
最近はメルカリでものを売って稼ぐ方法が注目されています。
物販は儲かるのか?
ということで古物商許可を申請してみることにしました。
個人で申請する人におすすめの記事です。
- 古物商許可とは何か
- 古物商許可申請の流れ
- 申請後にすること
もし古物商許可を取る予定でしたら
じっくり読んでみてくださいね。
古物商許可とは
古物営業法に規定される「古物」を売買または交換する個人・法人のことを指します。
売買だけではなく、交換も含まれる点に注意が必要です。
古物商として営業を行うには
営業所を管轄する都道府県公安委員会に許可を申請する必要があります。
窓口となるのは営業所を管轄する警察署で、実際に書類を提出する先は
警察署の生活安全課または刑事・生活安全課生活安全係です。
古物営業法違反した場合
古物商許可がない状態で中古品を売買すると、古物営業法違反として
懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあります。
また古物商許可を新規に取得できなくなるばあいがあります。
古物商許可申請の流れ
申請の方法は各都道府県で違うのでホームページや警察署に確認して
書類を揃えていくと順調に申請を進めることができます。
警察署に行く→必要書類を提出→申請手数料19,000円を印紙購入→申請完了
個人許可申請の場合の必要書類
市役所でとったもの
1通ずつ各300円
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ
ホームページからダウンロードしたもの
- 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
- 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ - 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
メルカリで売る場合はURLの記載は必要ないです。
自分のホームページで古物商をする場合は必要です。
書類の記載方法がわからない場合は、担当者のかたに教えてもらいましょう。
平日に行かなくてはいけないのがたいへんですよね。
そんなときは古物商代行サービスなんかもあります。
行政書士に頼む方法もあります。
申請後にすること
申請が無事に通ったら、警察官が営業場所に来て「商品を管理する場所があるかどうか」を
チェックしに来ます。
古物を管理するための棚があるといいそうです。
警察官からの聞き取りは15分程度でした。
問題がなければその後、3週間以内には許可申請が通りましたと連絡が来ます。
私は警察署からの電話をタイミングよく受け取れず3週間くらいかかりました。
折り返しできないのですね。
再度、警察署へ行って手続きをして完了です。
個物の台帳管理は必ず必要になるのでお忘れなく。
古物商許可プレート作成
古物商許可されてますというプレートの作成も必要です。
私は許可証を受け取る時にプレート3500円で作成してもらうことにしました。
ネットでも作成できるそうです。
今回はここまでの記事になります。
古物商、どうなんでしょう?
これも売るにはコツがいりそうな予感です。
以上
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