GoogleAdSenseの税務情報更新方法

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Google AdSenseを利用していると、管理画面に突然、

「税務情報を更新してください」
「税法上の居住地に関する情報が必要です」

といった警告が表示されることがあります。

私も以前、よくわからないまま税務情報を登録していたのですが、確認してみると、

  • フォーム W-8BEN:デフォルト
  • その他の著作権作品:源泉徴収税率30%
  • サービス:源泉徴収税率30%
  • 映画とテレビ番組:源泉徴収税率30%

という表示になっていました。

「収益の30%も税金として引かれてしまうの?」

と不安になってしまいますよね。

そこで今回は、Google AdSenseの税務情報を見直し、実際に私が警告を解消するまでに行った手続きをまとめます。

※税務上の扱いは、居住国や収益の種類、アカウントの状況などによって異なります。この記事は私が手続きをした際の体験をもとにまとめたもので、個別の税務アドバイスではありません。不明な点はGoogleの公式情報、税務署または税理士などに確認してください。

AdSenseの「源泉徴収税率30%」とは?

まず知っておきたいのが、管理画面に表示される「源泉徴収税率30%」の意味です。

Googleの公式ヘルプによると、適用される米国の源泉徴収税率は、Googleへ提出した税務書類によって決まります。

有効な税務フォームを提出していない場合などには、状況によって24%または30%の源泉徴収税率が適用される可能性があります。

一方、米国と所得税に関する租税条約を結んでいる国・地域の居住者で、条件を満たして正しく租税条約上の優遇措置を申請した場合には、源泉徴収税率が引き下げられる可能性があります。

そのため、

「30%と表示されている=必ずAdSense収益全体の30%が徴収される」

と単純に考えるのではなく、自分が提出している税務情報と、実際に適用されている税率を確認することが大切です。

日本のマイナンバーは「外国のTIN」として使用できる

税務情報を入力するときにわかりにくかったのが「外国のTIN」という項目です。

TINとは「Taxpayer Identification Number(納税者番号)」のこと。

Googleの公式ヘルプでは、日本の場合、「個人番号(マイナンバー)」が外国のTINの例として案内されています。

租税条約による優遇措置を申請する場合には、外国のTINまたは米国のTINの提供を求められる場合があります。

そのため、手続きを始める前に自分のマイナンバーを確認できるようにしておくとスムーズです。

マイナンバーは、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票などで確認できます。

※マイナンバーそのものをブログやSNSなどに掲載しないよう十分注意してください。

AdSenseから税務情報を確認・更新する

Google AdSenseの税務情報は、AdSenseの管理画面から確認できます。

基本的には、

「AdSenseにログイン」
↓
「お支払い」
↓
「お支払い情報」
↓
「設定を管理する」
↓
「お支払いプロファイル」
↓
「米国の税務情報」
↓
「税務情報を管理」

と進みます。

税務情報の更新を求めるアラートが表示されている場合は、画面に表示されている「税務情報の更新」から進めることもできます。

画面の案内に従い、自分の状況に合った税務情報を入力していきます。

名前や住所はローマ字で入力する

米国の税務フォームでは、日本語ではなく英数字で入力する必要があります。

Googleの公式ヘルプによると、税務フォームで使用できる文字は、

  • a~z
  • A~Z
  • 0~9
  • スペース
  • ハイフン(-)
  • アンパサンド(&)

などに制限されています。

そのため、日本語の氏名や住所はローマ字表記にして入力します。

住所を英語表記にするのが難しい場合は、英語住所の書き方を解説しているサイトなどを参考にすると入力しやすくなります。

ただし、住所変換サービスを利用した場合も、最終的には自分で住所が正しいか確認してから登録してください。

「税法上の居住地」の警告が出たら居住者証明書を確認

私の場合、税務情報を入力しただけでは警告が消えず、「税法上の居住地」に関する対応が必要になりました。

Googleでは、日本の税法上の居住地を証明する書類として「居住者証明書」が案内されています。

これは、自分が日本の税法上の居住者であることを証明するための書類です。

私の場合は、この居住者証明書を税務署で発行してもらい、Google AdSenseへアップロードすることで、最終的に警告が消えました。

居住者証明書を税務署で取得する

居住者証明書については、国税庁の「No.9210 居住者証明書の請求」から確認できます。

提出先の国によって指定様式がない場合には、国税庁が用意している「居住者証明書交付請求書・居住者証明書」を利用できます。

国税庁の案内では、所轄の税務署へ必要書類を提出して居住者証明書の交付を請求します。

私の場合も、必要事項を記入した書類を用意して税務署へ提出しました。

なお、現在の国税庁の案内では、居住者証明書の請求方法や必要部数などが示されています。様式や提出方法が変更される可能性もあるため、実際に手続きをするときは必ず国税庁の最新案内を確認してください。

また、居住者証明書はその場ですぐに発行されるとは限りません。国税庁も「発行には日数が掛かることがある」と案内しています。

余裕を持って手続きをしておくことをおすすめします。

「租税条約等締結国」か「その他」用どちらをダウンロードするのか

Google AdSenseの米国税務情報では、日本の居住者が日米租税条約に基づく取り扱いを受けるために税法上の居住地を証明する場面があります。

したがって、国税庁の居住者証明書をGoogleへの提出目的で取得するのであれば、

「租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」

として考えるのが自然です。

発行された居住者証明書をAdSenseにアップロード

税務署から居住者証明書を受け取ったら、AdSenseの税法上の居住地に関する手続き画面から書類をアップロードします。

Googleによると、提出した税務情報は審査され、

「審査中」
「要対応」
「承認済み」
「不承認」

などのステータスが表示されます。

審査には最長で7営業日程度かかる場合があります。

私の場合は、税務署で発行してもらった居住者証明書をアップロードしたところ、無事に警告が消えました。

「米国の税務情報」と「税法上の居住地」は分けて考えるとわかりやすい

今回、私が一番わかりにくかったのがここでした。

AdSenseの税務情報には、大きく分けて、

米国の税務情報(W-8BENなど)

と、

税法上の居住地に関する情報

があります。

似たような手続きに見えますが、確認している内容は同じではありません。

米国の税務情報では、W-8BENやTIN、租税条約上の優遇措置などを確認します。

一方、税法上の居住地では「自分がどこの国の税法上の居住者なのか」を証明するため、居住者証明書などの提出を求められることがあります。

私も最初はこの違いがよくわからず、かなり戸惑いました。

「マイナンバーを登録したのに警告が消えない」

という場合は、米国の税務情報ではなく、税法上の居住地について追加対応を求められていないか確認してみてください。

Google AdSenseの税務情報更新の流れまとめ

最後に、今回行った手続きをまとめます。

  1. AdSenseの「お支払い情報」を開く
  2. 「税務情報を管理」を確認する
  3. W-8BENなど必要な税務情報を入力する
  4. 必要に応じて外国のTINとしてマイナンバーを入力する
  5. 税法上の居住地について警告が出ていないか確認する
  6. 必要な場合は国税庁の「居住者証明書」を準備する
  7. 所轄の税務署へ居住者証明書の交付を請求する
  8. 発行された居住者証明書をAdSenseへアップロードする
  9. AdSenseで「承認済み」になっているか確認する

私の場合は、以前よくわからないまま税務情報を登録していたため、「源泉徴収税率30%」という表示を見て驚きました。

さらに税法上の居住地についても対応が必要になり、最終的には税務署で取得した居住者証明書をGoogleへ提出しました。

税務関係の言葉は難しく感じますが、

「米国の税務情報」
「マイナンバー(外国のTIN)」
「税法上の居住地」
「居住者証明書」

を一つずつ分けて考えると、かなりわかりやすくなります。

同じようにAdSenseの管理画面に警告が表示されて困っている方は、まず「何の税務情報について対応を求められているのか」を確認してみてください。

わからない場合は、お近くの税務署に問い合わせてみてください

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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